宮城県高等学校体育連盟規約 
第1章   名称および事務所
第1条 本連盟を宮城県高等学校体育連盟と称する。
第2条 事務所を会長の定める所に置く。
第2章   目      的
第3条 本連盟は高等学校における体育・スポーツの健全な普及発達を図ることを目的とする。
第3章   事      業
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 高等学校に係る体育・スポーツの振興に関する調査研究。
2. 体育関係諸団体及び関係機関との連携。
3. 高等学校体育大会の開催及び運動競技の指導奨励。
4. 本連盟発展のため功労があった個人及び団体の表彰。表彰規程は別に定める。
5. その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第4章   組      織
第5条 本連盟は,宮城県下の加盟高等学校で組織する。
第6条 本連盟は下記の委員会を置き,その規約は別に定める。
総務企画委員会,予算委員会,競技力向上委員会,基本問題検討委員会。
第7条 本連盟は次の部を置く。その規約は別に定める。
1. 研 究 部
2. 専 門 部
3. 支   部(各地区)
4. 定 通 部
第5章   役      員
第8条 本連盟に次の役員を置く。
会  長  1  名    副会長    若干名
理 事 長  1  名    副理事長   2  名
理  事  若干名(内常任理事若干名)
評 議 員  若干名(各学校毎に職員,生徒各1名)
監  事  3  名
参  与 (各加盟高等学校長)
本連盟に顧問若干名を置くことができる。
第9条 会長及び副会長は参与会の推薦をうけ,評議員会で推たいする。
会長は,本連盟を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
第10条 理事長は事務局校の教頭を充てる。
副理事長は理事これを互選する。
理事長,副理事長は会務の処理に当たる。
第11条 理事は次のものとする。
1. 各専門部委員長
2. 各支部理事長
3. 定通部幹事長
4. その他会長の指名するもの若干名(事務局長を含む)
理事は会務を執行する。
常任理事は理事会で選出する。
第12条 監事は参与会の推薦をうけ,会長が委嘱し会計を監査する。
第13条 顧問は会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ,参与は会務に参画する。
第14条 役員中評議員の任期を1年とし,他は2年とする。
但し重任を妨げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章   会      議
第15条 評議員会は会長これを招集し次の事項を審議決定する。
1. 予算及び決算
2. 行事に関する事項
3. その他重要な事項
評議員会の決議は参与会の指導を得るものとする。
第16条 理事会は会長これを招集し,会務の運営に当たる。
支部長,専門部長並びに監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第17条 常任理事会は会長これを招集し,緊急な会務を処理し理事会に報告する。
第18条 会長は評議員会,理事会,常任理事会の議長となる。
第7章   会      計
第19条 本連盟の経費は加盟校よりの会費,入会金及び本連盟の事業によって生ずる収入または,補助金,寄付その他の収入をもってこれにあてる。加盟校の会費・入会金は評議員会で決定する。
第20条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第21条 予算は理事会で編成し,評議員会の承認を得ることを要する。
第8章  事   務   局
第22条 本連盟の事務を処理するため,事務局を置き,事務局長その他必要な職員を置く。
その他,必要な事項は,会長が別に定める。
第9章   附       則
第23条 本規約は評議員会の議決がなければ変更することができない。
第24条 本規約は,昭和26年4月1日より施行,昭和56年4月28日一部改正,昭和59年5月10日一部改正,昭和61年5月7日 一部改正,平成5年5月14日一部改正,平成7年4月28日一部改正,平成14年4月25日一部改正。